エフエム高知、電波法違反で35日間の点検業務停止処分
2026.6.24

四国総合通信局は電波法に違反した高知のラジオ局であるエフエム高知に対し、6月24日から35日間の点検業務停止処分を出しました。
エフエム高知は今年3月、放送事業者として総務省四国総合通信局に提出する2025年度の「無線設備等の点検実施報告書」について、実施していない検査を検査したように装うなど虚偽の報告をしていたことを明らかにしていました。これを受けて、四国総合通信局は今年5月、エフエム高知に立ち入り検査し、過去6年間分の報告書を調べた結果、2025年度以外にも4件の虚偽報告が見つかりました。
4件はいずれも検査した日と異なる日付が記載されていて、検査責任者が一人で記載していたということです。
四国総合通信局は6月23日付けでエフエム高知に対し、24日から7月28日までの35日間、点検業務を停止とする行政処分を出しました。
点検業務停止処分が出た場合、処分期間中にどうしてもやらなければならない法定点検(定期検査など)の期限が重なった場合、自社で行うことができないため、外部の別の登録検査等事業者に点検を依頼してクリアする必要があります。











