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消費者庁、『パソコン工房』のユニットコムに景表法違反措置命令 期間限定の表示巡り

パソコン工房

消費者庁は、パソコン販売「ユニットコム」(大阪市)に対し、景品表示法違反(有利誤認)で再発防止などを求める措置命令を出しました。

同社は2022年9月から約10カ月間、自社サイト「パソコン工房」に「決算特別感謝祭 期間限定」などと掲載。期間中にパソコンを購入した場合に限り、ポイントや商品券数千~十数万円相当を還元するかのように宣伝していたが、実際には宣伝された期間外にも同様の還元をしていたことがわかりました。 「期間限定」で特典を得られるように誤認させる宣伝をしたことが、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとされました。

同社は「命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努める」とコメントしています。


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