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電通グループ、五輪談合で罰金3億円の判決 電通側は控訴

電通グループ dentsu

東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反に問われた電通グループに対し、東京地裁は30日、罰金3億円(求刑・罰金3億円)の判決を言い渡しました。同じく独禁法違反に問われた電通元スポーツ事業局長の逸見(へんみ)晃治被告は懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)としました。

起訴状によると、逸見被告は、組織委員会大会運営局元次長(独禁法違反で有罪確定)や、広告・イベント各社の幹部と共謀。2018年2~7月ごろ、組織委発注のテスト大会の計画立案業務(総額約5億円)の競争入札で、落札予定者を事前に決定して互いの競争を制限し、その後の本大会などの運営業務(総額約432億円)も特命随意契約で受注したとされます。

一方、電通グループは東京地方裁判所が言い渡した判決を不服として、即日、東京高等裁判所に控訴を提起しています。


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