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太陽光発電事業の新日本エネックス、景品表示法違反で約1億円の課徴金納付

新日本エネックス 課徴金
消費者庁は6月5日、福岡に拠点を持つ太陽光発電事業の新日本エネックスに対して9989万円の課徴金納付を命じました。同社の太陽光発電・蓄電池システムと施工に関する広告表示が景品表示法に違反すると判断。「知人に紹介したい蓄電池販売 No.1」などの表示が客観性を欠いていたと指摘しました。同社は、福岡ソフトバンクホークス及びアビスパ福岡のオフィシャルスポンサーなども務めています。

同社は、自社Webサイトで「No.1 2022 JMR 知人に紹介したい蓄電池販売」などと表記。あたかも、実際の利用者や知見を有する人に調査をした結果に基づき「第1位」であるかのように示していた。実際には客観的な調査に基づくものではありませんでした。太陽光発電以外では、蓄電池システムの販売・工事のほか、オール電化、リフォーム工事なども手掛けています。


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