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消費者庁、歯列矯正提供のスマイルスクエアに景表法違反に基づく措置命令 口コミ投稿に金銭報酬

口コミ
消費者庁は3月17日、歯列矯正を提供するスマイルスクエアに対し、景品表示法違反に基づく措置命令を行いました。対象となったのは、同法人が運営する診療所「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」で提供している歯列矯正に関する表示です。Googleマップの口コミ投稿に対し、金銭的な報酬を提供することで評価を操作していたことが、ステルスマーケティングに該当すると判断されました。

スマイルスクエアは、来院者に対し、Googleマップの口コミ投稿欄で「星5」評価とともに感想を投稿することを条件に、5000円分のQUOカードの提供または治療費から5000円を割り引く施策を実施していました。同庁は、口コミが事業者の表示であることが明確でないため、一般消費者が事業者の関与を判別できない表示に該当すると判断しました。

同庁はスマイルスクエアに対し、今回の表示が景表法に違反するものであることを一般消費者に周知するとともに、再発防止策を講じ、役員や医療従事者に徹底するよう命じました。また、今後同様の表示を行わないことも求めています。


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