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違法内容の記事型広告作成で広告代理店と広告主が逮捕

2020.7.20

薬機法違反

医薬品として厚生労働相の承認がない健康食品を「肝臓疾患の予防に効く」などと宣伝したとして、大阪府警が医薬品医療機器法違反(未承認医薬品の広告禁止)の疑いで、東京都の広告代理店「KMウェブコンサルティング」社長町田幸平容疑者(30)ら28~34歳の男女計6人を逮捕されました。

捜査関係者によると、町田容疑者の他に逮捕されたのは福岡市の健康食品販売会社「ステラ漢方」従業員佐野宏樹容疑者(29)ら。佐野容疑者が町田容疑者らに、第三者の体験談を装った記事型広告の作成を依頼したとみられます。

薬機法上の広告規制について

誇大広告の禁止(第66条)
1.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

3.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限(第67条)
1.政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品を指定し、その医薬品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。

2.厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(第68条)
何人も、第14条第1項又は、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

今回は68条に抵触した可能性が高いと考えられます。広告関係者は常に薬機法に抵触しないか敏感に確認する必要がありますし、違法なものは報告する必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp131111-01_1.html


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